Q&A

運営指導のよくある質問
Q1 事業所担当者の立ち合い無しでも対応してもらえるか。

はい。お忙しければ全て対応します

Q2 ほとんど何も書類が無いが対応してもらえるか。

必要な書類集め、作成についてアドバイス、テンプレートの提供などはできますが内容について架空や偽造の手伝いは出来かねます。

Q3 書類等あるにはあるが不十分なので作成を手伝ってほしい。

はい。運営指導後も使用できるひな形等も提供させていただきます。

Q4 運営指導の連絡はまだないけど、そろそろ連絡がありそうなので準備対策したいけど、大丈夫ですか?

運営指導の通知が来たらどうしようと毎日不安に思いながら過ごされている方から、そのような依頼が多いです。書類関係がしっかり揃うと気持ち的にも楽になります。その後運営指導の連絡が来た場合は追加費用など無しで立ち合い等も含めて再度支援しますのでご安心ください。

Q5 運営指導終了後に改善通知が来たら書類作成等手伝って欲しい。別料金になるか。

別料金は必要ありません。改善通知後の対応も、料金に含まれております。

Q6 実地指導の為の書類準備などを従業員にわからないように進めたいので別の場所へ運んで作業がしたいが手伝ってもらえるか。

書類紛失等があっては困りますので運び出す作業はお手伝いできませんが、事業所様で書類移動後、事業所以外の場所へお伺いし作業することは可能です。

Q7 日中はケアなどで時間が無いため作業は毎回18時以降にお願いしたい。

はい。何時でも対応いたします。

Q8 障害サービスも対応していますか

はい、障害居宅、障害施設サービス、介護保険全般サービスの運営指導に対応しています。

Q9 どのタイミングで依頼したらいいですか

役所から運営指導の通達があり、用意すべき書類の指示があります。ご自身で全て用意できそうであれば問題ありませんが、ご自身では難しい場合や、グレーな部分があり監査に移行される可能性が少しでもあり不安な場合はその時点で連絡をいただければすぐに対応させていただきます。

Q10 運営指導から監査に移行する事はあるんですか

はい、役所が求めている書類の用意がほとんどできていない場合や、人員基準・設備基準・運営基準、や介護請求の部分で不備や違反があれば切り替わる事があります。
車であれば大阪市より片道2時間ほどであれば対応させていただきます。
北海道、沖縄であっても可能であれば当日到着予定で対応いたします。

Q11 部外者が運営指導に立ち会うのは認められないのでは?

「監査、実地指導の際、事業所の対応者については、必ずしも当該事業所管理者に限定することなく、実情に詳しい従業者や事業者を経営する法人の労務・会計等の担当者が同席することは問題ないこと。」と令和元年5月29日老指発0529第1号「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について」にあります。事前に話を聞かせて頂き職員の方以上に事業所の実情を把握させて頂く事で担当者として同席させていただきます。