監査における処分は、主に以下の4つの種類があります。
1 改善命令(指導):事業所に対して改善が必要とされ、その内容や方法が指導される処分です。
2 一部効力停止:特定の機能や施設の一部について効力を停止する処分で、例えば新規受け入れを禁止する場合があります。
3 全部効力停止:事業所のすべての機能や施設に対して効力を停止する処分で、指定は残っていますので、決められた期間が過ぎると再開できます。
4 指定取り消し:事業所の指定を取り消す最も重い処分で、約5年間は再び開設することができません。
弊社がお手伝いさせていただいた結果、事業所番号の取り消しとなった場合は、アドバイス料の60%を返金いたします。結果を重視し、全力でサポートいたします。
「役所と言い合いになっても損するだけ」という理由で監査の担当者のストーリーに乗ってしまっている事業所様がたくさんいます。
監査では不正なのか不備なのか誤記なのか微妙な部分が多いにあるので伝え方であったり、役所からの聞き取りによる陳述書が非常に大事になります
全力で監査をしてくる担当者に対しては全力で対応する必要があります
あなたが築いてきた大切な事業所を、私たちと一緒に強い心を持って守りましょう