理不尽な運営基準減算
ケアマネ事業所(居宅介護支援事業所)において運営基準減算になる項目が多数あります。
その中の一つに
【一月に1回、利用者の居宅を訪問して面接を行っていない。また、その結果が記録されていない。(情報通信機器等の活用に関する基準を満たしている場合は少なくとも二月に1回)というのがあります】
以前、運営指導で立ち会った実際のケースですが。
そのケアマネさんはキチンと毎月訪問し、介護ソフトを利用して訪問した記録も取っていました。歩行器を福祉用具からレンタルしているだけの利用の方でした。
記録としては
〇月〇日 訪問 変わりなくすごされている。コロナの予防接種が来月2日に予約していると言われる。歩行器は問題なくつかっているとの事。
この支援経過の内容について指摘がありました。
内容が不十分という事で、運営指導担当者は過去の支援経過も見て、約一年間の支援経過が
同じような内容という事で、運営基準減算として、初月は50%減、2か月目からは100%減算 つまり報酬0円という事。
約13万円ほどの返金の可能性がありました。
私たちが立ち会っていたので、それはおかしいという事を話し、端的な記録にはなっているが、どの月も居宅サービス計画書にそったモニタ リング結果を記載している。
と主張し、結果として問題にされる事はありませんでしたが、何も反論していなければ、キチンと運営しているのに報酬を全額返金させられるところでした。
こういう細かい所をネチネチついてこられるが嫌でケアマネを辞めた方も多いのではないでしょうか、、。
私たちはそのような不適切な運営指導 監査が実施されないために全力で支援させていただきます。