監査における連座制とは?

法人全体が責任を負うその意味とは?

最近、介護事業所の監査において注目されている「連座制」についてご存知ですか?介護事業所の不正が発覚した際のニュースなどで「連座制が適用された場合、全国にある他の事業所の運営もできなくなる可能性があります。」といった感じです。

介護事業所の監査における「連座制」とは、従業員や経営者が行った不正行為や違反行為に対して、個人だけでなく法人全体が責任を負う制度のことです。つまり、1つの事業所で発覚した不正行為が組織全体の信頼や社会的信用に影響を与える可能性があり、法人全体で不正に関与していたのではないか?と法人全体の責任として問われるのです。

居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)に監査が入り、法人としての連座制があると判断された事により、同じ法人で運営している訪問介護や訪問看護の運営もストップ(指定取り消し)になってしまう可能性があります。

それだけは絶対にならないように私たちは支援します。

法改正もあり介護事業者に対する取り締まりをますます強化しています。

私たちは事業所を守る事を最優先にしています。