やり取りを記録する重要性とその法律的根拠
監査中のやり取りに関して、「言った」 「言わなかった」などの相違が生じた場合に大きなトラブルに発展することがあります。
重要なポイントほど、この問題が発生しやすく、時には争いの原因にもなります。
こうした背景から監査中のやり取りを録音したいという声が多く聞かれます。
結論から言うと、介護保険の監査時のやり取りを録音することは法律的には問題ありません。ただし、監査担当者によっては「録音することで、調査内容が外部に漏れてしまうため許可しない」と言われることもあります。しかし、本来「監査担当者が監査で知りえた情報を外部に漏らしてはならない」という規定があるだけで、事業所側に対して課されているものではありません。
つまり「監査時の録音を禁止している法律はない」ということは確認されています。
上記を踏まえると、監査時のやり取りを録音する「録音意志」を事前に監査担当者に伝える義務もないと言えるでしょう。
私たちハイタッチではかならず録音 場合によっては録画を行います。
監査に慣れていない事業所様は、録音がバレたら怒られるのではないか?と考えてる方も多くいらっしゃいます。そういう時こそ私たちハイタッチにお任せください。
あからさまにボイスレコーダーを突き付けるような事はしませんが、高圧的であったり、不利な発言を強要するような態度が悪い担当者に対しては録音している事を伝える事で、態度が一変するなどのメリットもありますので。
私たちハイタッチは、事業所を不当な監査から守らせてもらいます
繰り返しますが、争いになった時にも音声を証拠として記録しておく事は非常に重要です。