わずかな違いがもたらす巨大な影響とその対策
取り消し処分と指定効力の一定期間停止(新規受け入れ禁止)は、監査の内容的には紙一重ですが、その処分の重さは天と地ほど違います。取り消し処分になると、ネット、テレビ、新聞などで報道されるだけでなく、欠格事由により約5年間、再起が非常に難しくなります。
一方で、新規利用の受け入れが4〜12か月停止されている事業所はたくさん見てきました。しかし、取り消し処分となっている事業所と何が違うのか、明確にはわからないことが多いです。
やはり、監査での証言(常習性、悪質性、計画的)が肝心だと確信しています。
私たちがいつもアドバイスするのは、「監査担当者に仕事をさせてあげるつもりはない」ということです。聞かれたことや、請求されている書類はもちろん提出しますが、覚えていないことや、その時どう思ってやっていたかなどについては、明確でない限り一切答える必要はありません。
監査担当者は、「こういう書類があり、こういう証言もあるということは、きっとあなたは、こうしたらこうなるのがわかっていてやったんですよね?」と聞いてきます。
当時のことを明確に記憶しているのであれば、遠慮なく答えるべきです。しかし、はっきりしないのであれば、「こういう書類があること、こういう証言があることについての客観的な事実について争うつもりはありませんが、その時の自分の気持ちについては覚えていません」、もしくは、「まったく違います」と回答すべきです。
記憶が定かではないのに、「多分そうだったと思います」なんて発言したら、故意的・計画的にやっていたと判断され、悪質性があると見なされる可能性があります。そうなると、取り消しだけでなく、場合によっては被害届が提出されて刑事事件になってしまうケースもあります。
私たちは、あなたの事業所の未来を守るため、全力でサポートします。