通院介護の保険請求、こんな落とし穴が!

訪問介護のみなさん 通院介護ってどうしていますか?

こんな感じの記録表を使って保険算定できる所と保険外(自費)になる部分を分けて通院介護を実施している訪問介護事業所の方は多いのではないでしょうか??

この対応自体は間違っていません。

しかし最近、返金が必要になるケースが増えているのをご存知ですか?


訪問介護で通院介護を算定している場合、特に注意が必要なのが、ケアプランや記録の内容です。

例えば、こんなふうに考えていませんか?

  • 「ケアプランに『通院介護』って書いてるから大丈夫!」
  • 「ケアマネが『〇〇さんは車イスだから院内の介助も算定していいよ』って言ってたし問題ないよね!」

実はこれだけでは不十分です。

運営指導では以下のようなチェックがあります

  1. 受診先の医療機関に院内介助の必要性を確認してるのか
  2. サービス担当者会議で必要性を検討してるのか
  3. ケアプランと訪問介護計画書に、具体的な支援内容を記載しているのか

これらが行われていない場合、院内介助の時間を含めた請求は認められません

運営指導で指摘された場合は、過去の通院介助サービス全体を見直し、必要であれば過誤申立(請求の修正)を行い、利用者へ返金対応を求められることがあります。


今一度確認してほしいポイント

訪問介護事業所のみなさん、次の点をぜひ確認してください:

  1. ケアプランの「第2表」をしっかり確認
    「通院介護」という記載だけでなく、院内介助の必要性が具体的に明記されていますか?
  2. 担当者会議の記録を振り返る
    サービス担当者会議で、「院内介助が必要」という議論がなされ、その記録が残っていますか?
  3. 計画書への反映
    訪問介護計画書に、院内介助の支援内容が具体的に位置付けられていますか?

私たちハイタッチでは、すべての利用者様の計画書を再確認しています。

  • 計画書やケアプランの内容を細かくチェック
  • 必要に応じてケアマネジャーと相談しながら改善
  • サービス提供記録もより丁寧に記載

ケアマネ事業所様からの依頼も増えていますが、訪問介護事業所に影響がでないように丁寧に個人ファイルのチェックをさせて頂いています

今後も、返金や過誤申立が不要となるよう、全力で努めていきます。