ニュース

2024.05.13

監査における連座制とは?

法人全体が責任を負うその意味とは?

最近、介護事業所の監査において注目されている「連座制」についてご存知ですか?介護事業所の不正が発覚した際のニュースなどで「連座制が適用された場合、全国にある他の事業所の運営もできなくなる可能性があります。」といった感じです。

介護事業所の監査における「連座制」とは、従業員や経営者が行った不正行為や違反行為に対して、個人だけでなく法人全体が責任を負う制度のことです。つまり、1つの事業所で発覚した不正行為が組織全体の信頼や社会的信用に影響を与える可能性があり、法人全体で不正に関与していたのではないか?と法人全体の責任として問われるのです。

居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)に監査が入り、法人としての連座制があると判断された事により、同じ法人で運営している訪問介護や訪問看護の運営もストップ(指定取り消し)になってしまう可能性があります。

それだけは絶対にならないように私たちは支援します。

法改正もあり介護事業者に対する取り締まりをますます強化しています。

私たちは事業所を守る事を最優先にしています。


2024.05.07

聴聞会の知っておきたい事

法人代表者だけが参加できると勘違いしてませんか?

監査が進んできて、最終決定が下される前に行われるが行政手続法にある「聴聞会」です

聴聞会と聞くと、初めての方は不気味な印象があり、日程が決まっても、諦めたり、監査で精神的に疲弊してしまっていてスルーしてしまう法人様が多いです。

この機会に聴聞会について理解していただきたいと思います。

聴聞会は法人の代表のみが出席するものと考えられがちですが、実はそうではありません。

関係人参加許可申請」を行えば、私たちが同席することができます。

さらに、全て代わりにやって欲しいという事であれば、代理で出席することも可能です。

最近では、委任状を頂き、私たちが代理人として出席し意見を述べることも増えています。

口頭での説明が難しい場合は、陳述書を提出することもできます。

聴聞会の内容によって、結果が変わることもありますので聴聞会を最大限活用しましょう。

あなたの事業所をあなた以上に理解し監査(運営指導)に対応します。

最後まであきらめない強い姿勢が大切です


2024.04.26

あなたの事業所も危ないかもしれません

記録の不備が返金の引き金に?全力回避します。

ハイタッチでは運営指導(実地指導)にも対応しています

運営指導(実地指導)から監査に移行したり、軽微なミス、記載漏れを原因にした

不適当な返金が最近増えています。

あるデイサービスでは人員も満たしていて、サービスもキチンと実施していましたが記録のまとめ方に不備があるという理由で、機能訓練加算を3年間遡って返金させられそうになっていました。

そこで私たちが事業所から依頼を受け、行政担当者とやりとりさせてもらいました。

書面を出力していなかっただけで、介護ソフトには実施された記録がキチンと残っている事を証明し返金は回避できましたが半年近くかかりました。

返金が目的の担当者と、弱い立場にある事業者では理不尽が事が起きます

私たちは全力であなたの事業所の利益をお守りします。

突然の監査や、運営指導(実地指導)における、自治体へ事前に提出する書類の内容に心配な方も連絡ください。


2024.04.19

介護事業所の監査とはつまり。。

組織的なのか、偶発的なのかが重要

監査とはとどのつまり何か考えてきた結果

〇〇という通報(内部告発)が入っていて、監査により事業所から引き上げた書類としても通報の内容で間違いないけど、法人(担当者)として実際どうなの?というのを聞きに来る作業。ではないでしょうか。

認める事も大事ですが、それ以上に認め方がすごく重要です。

組織的だったのか、もしくは偶発的だったのか、意図的(計画)にされていたかが重要になってくると思われます。

実地指導から監査に切り替わるというケースは0からのスタートですが、通報や内部告発の場合は、監査担当者は事業所の不正を疑われている事に関して適格に把握した状態で監査がスタートします。

準備のできていない事業所としてはペースがつかめないまま監査が進んでいきます。

私達は、不意打ちの監査にも即日対応し、監査が発動した原因を明確にし今後どのような聞き取り調査があるか想定し、準備していきます。

何がどのように疑われているかを早い段階では見極める事で次の一手が打てます


2024.04.12

      監査の処分の種類

監査における処分は、主に以下の4つの種類があります。

1 改善命令(指導):事業所に対して改善が必要とされ、その内容や方法が指導される処分です。

2 一部効力停止:特定の機能や施設の一部について効力を停止する処分で、例えば新規受け入れを禁止する場合があります。

 3 全部効力停止:事業所のすべての機能や施設に対して効力を停止する処分で、指定は残っていますので、決められた期間が過ぎると再開できます。

4 指定取り消し:事業所の指定を取り消す最も重い処分で、約5年間は再び開設することができません。

弊社がお手伝いさせていただいた結果、事業所番号の取り消しとなった場合は、アドバイス料の60%を返金いたします。結果を重視し、全力でサポートいたします。

「役所と言い合いになっても損するだけ」という理由で監査の担当者のストーリーに乗ってしまっている事業所様がたくさんいます。

監査では不正なのか不備なのか誤記なのか微妙な部分が多いにあるので伝え方であったり、役所からの聞き取りによる陳述書が非常に大事になります

全力で監査をしてくる担当者に対しては全力で対応する必要があります

あなたが築いてきた大切な事業所を、私たちと一緒に強い心を持って守りましょう


1 3 4 5 7